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区内の商品・製品を観光土産品として認定します!
江東区観光協会では、区内の商品・製品を観光土産品として認定し、プロモーション活動を実施していきます。
認定された商品・製品は冊子にまとめ、PR等、ブランディングに活用いたします。
本区の魅力を発信できる商品をご応募ください。
認定された商品・製品は冊子にまとめ、PR等、ブランディングに活用いたします。
本区の魅力を発信できる商品をご応募ください。
1.応募対象者
令和6年度の4月1日時点において、製造又は販売を行う主たる事業所を区内に有する企業・団体等
※観光協会への入会の有無、会員の種別は問いません。
ただし、「実施要領」第2条2項に該当する事業者を除く。
※観光協会への入会の有無、会員の種別は問いません。
ただし、「実施要領」第2条2項に該当する事業者を除く。
2.商品分野
菓子/食品/飲料/酒類/工芸品の5分野(各分野5点程度を認定)
※工芸品には雑貨類を含みます。
※工芸品には雑貨類を含みます。
3.認定対象
次に掲げる条件に合致したものであること。
(1)品質や製法等にこだわりがあり、オリジナリティを有しているもの
(2)江東区とのつながりをアピールした商品であるもの
(3)江東区内で製造又は販売している実績があるもの
(4)法令等に適合した商品であるもの
(1)品質や製法等にこだわりがあり、オリジナリティを有しているもの
(2)江東区とのつながりをアピールした商品であるもの
(3)江東区内で製造又は販売している実績があるもの
(4)法令等に適合した商品であるもの
4. 申請条件
次に掲げる条件に合致したものであること。
(1)土産品として持ち帰りが可能であること。
(2)申請日の属する年度の4月1日時点において、1年以上継続して販売されている商品であり、次年度以降も継続して販売する予定であること。
なお、通年で販売されているか否かは問わないものとする。
(3)当該商品の製造者又は販売者が「江東区観光土産品」としての認定およびPRを受ける意向があり、認定後、「江東区観光土産品」事業のPR活動に協力する意思があること。
(4)江東区観光協会が出店する催事等において販売可能であり、仕入販売条件について合意可能な商品であること。
(1)土産品として持ち帰りが可能であること。
(2)申請日の属する年度の4月1日時点において、1年以上継続して販売されている商品であり、次年度以降も継続して販売する予定であること。
なお、通年で販売されているか否かは問わないものとする。
(3)当該商品の製造者又は販売者が「江東区観光土産品」としての認定およびPRを受ける意向があり、認定後、「江東区観光土産品」事業のPR活動に協力する意思があること。
(4)江東区観光協会が出店する催事等において販売可能であり、仕入販売条件について合意可能な商品であること。
5.認定期間
認定の日の属する年度の翌年度から起算して3年度目の3月31日まで。
1回の認定を3年とし、以降、別途定める申請様式により更新。
1回の認定を3年とし、以降、別途定める申請様式により更新。
6.審査方法
一次審査を江東区観光協会が行い、お笑いタレントの山田邦子さんを招いた江東区土産品認定審査委員会が二次審査を行った上で認定。
7.募集期間
令和6年6月3日(月)より7月31日(水)17時まで
8.提出物
本事業の詳細は、下段の添付資料「江東区観光土産品認定事業実施要領」をご確認のうえ、下記書類を期限までにご提出ください。
提出はメール添付、FAX、持ち込み、宅配便、郵送でお受けいたします。
配送に要する費用は申込者負担といたします。また、宅配便、郵送の際はその旨、ご連絡をお願いいたします。
なお、提出いただいた書類・見本品の返却は原則としていたしません。
※見本品が高額な商品の場合は別途、ご相談ください。
【必要書類】
①江東区観光土産品認定申請書
②製造又は販売を行う主たる事業所が区内にあることを証するもの
(ホームページを印刷したもの等、区内に所在することが確認できるもの、会社概要でも可)
③会社概要(書式自由)
④商品画像(PDF,JPEG等)
⑤商品現物1点
※ただし、 菓子・食品については各審査における審査員数に応じた数(概ね10個、または10人分に分配できる数量)の提供をお願いいたします。
第一次審査を8月6日に予定しておりますので、8月6日より先に賞味・消費期限を迎える商品はこれに合わせてご提出ください。
提出はメール添付、FAX、持ち込み、宅配便、郵送でお受けいたします。
配送に要する費用は申込者負担といたします。また、宅配便、郵送の際はその旨、ご連絡をお願いいたします。
なお、提出いただいた書類・見本品の返却は原則としていたしません。
※見本品が高額な商品の場合は別途、ご相談ください。
【必要書類】
①江東区観光土産品認定申請書
②製造又は販売を行う主たる事業所が区内にあることを証するもの
(ホームページを印刷したもの等、区内に所在することが確認できるもの、会社概要でも可)
③会社概要(書式自由)
④商品画像(PDF,JPEG等)
⑤商品現物1点
※ただし、 菓子・食品については各審査における審査員数に応じた数(概ね10個、または10人分に分配できる数量)の提供をお願いいたします。
第一次審査を8月6日に予定しておりますので、8月6日より先に賞味・消費期限を迎える商品はこれに合わせてご提出ください。
9.書類提出先及び問合せ先
【住 所】〒135-0016 江東区東陽4-5-18 江東区産業会館内
一般社団法人江東区観光協会事務局
【電 話】03-6458-7400(受付時間:午前9時から午後5時まで)
【FAX】03-6458-7420
【メール】staff@koto-kanko.jp
一般社団法人江東区観光協会事務局
【電 話】03-6458-7400(受付時間:午前9時から午後5時まで)
【FAX】03-6458-7420
【メール】staff@koto-kanko.jp
お問い合わせ先 | 一般社団法人江東区観光協会 事務局 電 話:03-6458-7400(受付時間:午前9時から午後5時まで) メール:staff@koto-kanko.jp |
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添付資料 | 江東区観光土産品認定事業実施要領、申請書 |